慶弔休暇

労働者本人やその家族など身の回りに冠婚葬祭が発生し、どうしても労働日に会社を休まなくてはならないケースが出てくると思います。

労働基準法においては冠婚葬祭時の休暇に関する規定はありません。会社として慶弔休暇を制定するか否かは、使用者側に裁量が委ねられています。

また慶弔休暇を定めたとしても、その間を有給にするか、無給にするかについても特に規定はありません。
慶弔休暇画像
冠婚葬祭発生時に会社として慶弔見舞金を支給している場合でも、慶弔休暇との連動性を取る必要はないので、慶弔見舞金を支給しているからといって必ずしも慶弔休暇を与えなくてはいけない、という決まりはありません。逆のパターンについても同様です。

また慶弔休暇の規定がないような会社において、労働者が冠婚葬祭への参加のために年次有給休暇を使用して休むことは可能です。(会社側は有給休暇使用の目的によって拒否することはできないため)

いずれにせよ慶弔に関する規定は就業規則などでキチンと定めておくことが大事となります。

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