人権への配慮

2015年10月以降に発送される通知カード、2016年1月以降に取得できる個人番号カード、ともに外国籍の人の場合、通名(外国正規の人が日本で使用する名前)と本名の両方が記載されている場合があります。

労務管理上、会社として社員のマイナンバーを収集する場合、このような両名が併記されているカードの取扱には最大限の注意を払うことが望ましいといえます。

外国籍の人の中には、会社に対して国籍をあえて公表していないケースも多々あります。こうした人たちは履歴書等には通名を記入していたため、会社としては国籍に対する意識すらなかったのが実情かと思います。

ところがマイナンバー制度の導入によって従業員から提出してもらう資料に通名と本名の併記がされるようになってしまうと、マイナンバーの社内担当者の倫理観によっては偏見が生まれる可能性も否定できません。また社内にそうした噂話が広がってしまう恐れもあります。

こういったことは人権的な問題に発展しかねないため、軽はずみな言動はただ謝るだけではすまなくなる可能性があります。社内のマイナンバーを取り扱う担当者にたいしては安全管理や情報管理についての教育や研修だけでなく、人としての倫理的な側面の研修を実施することが重要になります。

ちなみにこうした情報の漏洩はたとえ口頭の伝達だとしても守秘義務違反となります。

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