派遣労働者の解雇

労働者派遣における派遣労働者解雇については、労働契約を結び直接の使用者としての地位にある派遣元の事業主に解雇権および解雇権濫用に関わる違反責任を負う義務があります。

派遣元は当該派遣労働者が以下のケースに該当する場合、解雇を行うことができません。

 ○派遣労働者が業務上の傷病によって休業する期間
 ○産前産後休業中の女性労働者
 ○上記2つの休業終了後30日間
派遣労働者の解雇画像
ただし、派遣元の事業主が打切補償を支払う場合や、天災などによって事業の存続が不可能となって労働基準監督署の認定を受けた場合にはこの限りではなく、解雇を行うことができます。

また派遣元が派遣労働者を解雇しようとする場合には、労働基準法で定められている一般労働者の時と同様に30日前の解雇通告、もしくは30日分の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。

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