日雇労働者の派遣

1日ごと、もしくは30日以内の期間を定めて派遣元と労働契約を結ぶ人を日雇労働者といいます。

この日雇労働者を労働者派遣することは原則的に禁止されていますが、例外的に以下のケースでは日雇派遣が認められています。

 ○日雇労働者の雇用管理に支障を及ぼす恐れのない次に挙げる18種類の業務の場合

【日雇派遣が認められている業務】
・ソフトウェア開発保守
・機械設計、製図
・事務用機器操作業務
・通訳、翻訳、速記業
・秘書業務
・ファイリング
・新製品開発に係る市場調査、分析
・財務処理
・貿易に係る書類の作成
・デモンストレーション
・観光添乗員、送迎業務
・博覧会などでの受付、案内業務
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍などの制作、編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

 ○以下の雇用機会の確保が困難であると認められる者の場合

・60歳以上の高齢者
・日中学生の者(雇用保険の適用を受けない者に限る)
・生業収入が500万円以上の者で日雇派遣を副業とする者
・主たる生計者ではない者(世帯収入額が500万円以上)

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