健康診断の受診

労働安全衛生法では、会社に対して労働者の雇入れ時および年1回の定期で健康診断を受診させることを義務として定めています。

また会社は、その診断結果から労働者の就業場所や内容の変更、労働時間の短縮、深夜労働の回数の削減、などを医師から必要とされた場合はそれらの措置を講じなくてはなりません。

労働安全衛生法によって会社には安全配慮義務があるため、労働者側も健康診断の受診を拒否することはあまり好ましくありません。会社側が受診を促したにも関わらず健康診断を受けなかった場合、その後その労働者に何かしらの病気が見つかっても安全配慮義務違反として損害賠償請求が棄却されるか可能性があります。

雇入れ時検診の免除

上記のとおり、会社は労働者を雇入れた場合、その者に健康診断を受診させる義務があります。ですが、入社以前3か月以内にその労働者が健康診断を受診していればその会社での雇入れ時検診は免除され、入社時に3か月以内の健康診断書を提出するだけで大丈夫となります。

パート・アルバイトの健康診断

健康診断を受診させる義務のある労働者は正社員のみと思われがちです。
実際にはパートタイマーであっても、次に挙げる条件を満たす場合は健康診断を受診させる義務があります。

【健康診断の受診義務のあるパートタイマー】
 ①雇用期間の定めのない者(期間はあっても契約更新により1年以上使用される予定の者、既に1年以上
  使用されている者を含む)

 ②1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上である者

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