懲戒の社内告知

従業員の懲戒処分が発生した場合、当人はもちろんのこと他の労働者が同じ過ちを起こさないように社内に告知したいというケースがあるかもしれません。

ですが、懲戒に関してはどのような場合でも社内に広めることが許されるわけではありません。懲戒処分の公表については過去の判例で、「被懲戒者(懲戒処分を受けた人)の必要以上の名誉や信用を低下させる恐れがあることから可能な限りその点を尊重して必要最小限の公表にとどめるべきである。」という旨が指摘されたことがあります。

つまり懲戒処分の社内公表には一定の配慮が必要ということになります。また、セクハラパワハラといった被害者が発生したことに対する懲戒の場合、社内にいるであろう被害者感情にも配慮する必要があります。

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