派遣労働者の社保や有休の取扱い

派遣労働者の場合、実際の雇用関係は派遣元の会社にあるため、実際に就業している派遣先の会社が社会保険の加入の手続きや、有給休暇の取扱などについてはどのようにしたらいいのか分からないことが多々あると思います。

派遣労働者の社会保険などの加入

派遣労働者であっても、社会保険雇用保険の加入要件を満たす労働条件で働いている場合、当然加入しなければなりません。ただ、この手続きは派遣労働者の使用者となる派遣元の会社が手続きを行うので、派遣先の事務は発生しません。

一方、労災保険の手続き(派遣労働者に業務上の事故が発生した場合など)はケガなどの発生状況は実際に働いている派遣先の人しか分からないので、派遣元と派遣先が協力することが必要です。

派遣労働者の有給休暇の取扱い

派遣労働者も他の社員と同様に有給休暇の権利を持っています。ただし有給休暇の管理も派遣元の会社が管理することになります。

このため、派遣労働者が有給休暇の申請を行う場合は派遣元に請求することになります。なので、派遣先の会社は業務が忙しいからといって時季変更権を行使することはできません。

派遣労働者が休むことによって業務が滞ってしまう場合には、代わりの派遣労働者にきてもらうなど、あらかじめ派遣元との派遣契約に定めておくことが重要になります。

派遣労働者の残業

派遣労働者に派遣先の会社で残業をさせるためには、まず派遣労働者が派遣元と結ぶ労働契約に残業についての記載が必要になります。その上で派遣元と派遣先の派遣契約で派遣労働者を残業させる旨を定めておく必要があります。

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