ストレスチェックの義務化

労働安全衛生法の改正により、労働者数が50人以上の事業所を対象に2015年12月1日よりストレスチェック制度の実施が義務化されました。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは、労働者の日々の労働による心理的な負担を確認する検査とその結果に応じた面接指導などを行う制度です。

ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者自身が記入をし、それを分析することで、その労働者の仕事によるストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡易的な検査となります。

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェックは、労働者自身が自分のストレスの状態を認識することで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスがある場合は専門医の面接を受けてアドバイスをもらったり、職場環境の改善に繋げることで、その労働者の「うつ」などの精神的な不調を未然に防ぐことを目的としています。

ストレスチェックの流れ

ストレスチェック制度は2015年12月1日から2016年11月30日までの間にすべての労働者に対して少なくても1回は実施します。
ストレスチェックの義務化ストレスチェックの義務化画像
まず業務の状況や心身の状態、上司や同僚らとの人間関係を問う調査票によるストレスチェック検査を行い、次にその結果から高ストレス状態にあると判断された労働者は、本人が希望する場合に限り医師による面接指導を受けることになります。

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