脱退一時金

脱退一時金とは、日本国籍でない者が被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に、2年以内であればそれまで納めてきた厚生年金保険料の一部を請求できる制度です。

主な支給要件は以下のようになります。

 ○日本国籍を有していないこと
 ○被保険者期間が6ヶ月以上あったこと
 ○老齢年金の受給資格を満たしていないこと
 ○被保険者資格喪失後、日本国内に住所を有していないこと

また脱退一時金として支給される金額は以下のように決まります。

 被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率

支給率とは、資格喪失日の属する月の前の月の属する年の前年10月の保険料率に1/2を乗じた保険料率に、被保険者期間に応じた下表の数を乗じた値のことを指します。

被保険者期間(月以上~月未満) 掛け数
6か月~12か月
6
12か月~18か月
12
18か月~24か月
18
24か月~30か月
24
30か月~36か月
30
36か月以上
30

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