管理監督者とは

労働基準法では、「管理監督者」は労働時間の制限を受けないため、残業時間の算定対象から外れ時間外労働手当は支給しなくてもいい、となっています。

ここでいう管理監督者とは一般的に、部長や課長、工場長や店長を指すのですが、必ずしもうこうした役職の人たちが労働基準法で示している管理監督者に該当するとは限りません。
つまり会社内の名ばかりの地位や肩書きだけではなく、実体が伴わない限り管理職の労働者であっても時間外労働手当の算定対象になってきます。

このようの管理の役職に就かせたからといって「もう残業代は払わなくてもいいや」という認識は後々に大きな労務トラブルの原因となるので注意が必要です。

管理監督者とみなされる基準

上記のとおり、必ずしも管理監督者=管理職ではありません。
労働基準法上の管理監督者とは、「労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、名称にとらわれず実態に即して判断すべき者である」と通達されています。

この通達や過去の判例などを総括すると、管理監督者とは次のようなものとなります。

【職務内容、権限・責任】
会社の経営方針や従業員の労働条件等のあらゆる労務管理について事業主と一体的な立場であることです。労務管理についての指揮命令や一定の権限を委ねられていることが必要となります。

【労働時間の管理裁量】
始業・終業時間や休憩、休日などに関しての縛りを受けず、自らに勤務時間の裁量が与えられていることが重要です。また遅刻や早退による賃金カットの適用も受けてはなりません。

【待遇面】
給与や賞与などの待遇面において、一般の労働者と比較してその立場にそぐわないだけの額面を得ている必要があります。

このように、労働時間の制限を受けない管理監督者とはかなりハードルが高く、一般的な会社の管理職の立場では該当しないケースがほとんどかと思われます。

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