事業場外のみなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制とは、主に営業職などの労働者が事業所の外で業務に従事する場合において、使用者の具体的な指示・命令が及ばず、労働時間を算定するのが困難なときには「所定労働時間分労働した」ものとみなす、と労働基準法で定められた規則です。

事業場外労働時間の算定方法

事業場外の労働時間の算定は、次のようなパターンで定められます。

①原則として所定労働時間を労働したものとみなす

②通常所定労働時間を超えて労働が必要な場合は、その業務の遂行に必要とされる時間労働したものとみなす
 【例】所定労働時間が8時間のところ、その遂行に通常9時間を要する業務を事業場外で行ったときには、
    1時間の時間外労働を行ったものとみなします。

③労使協定は結ばれている場合には、協定で定める時間をその業務の遂行に通常必要とされる時間とする
 【例】労使協定に「業務遂行に必要とされる時間を7.5時間とする」と定めた場合には、実際の労働時間
    が8時間であっても7時間であっても、7.5時間労働したものとみなします。

みなし労働時間制が適用されないケース

事業場外で働いていたとしても、次のようがケースはみなし労働時間制は適用されません。

 ○数名のグループで働いており、その中に労働時間の管理をする者がいる場合
 ○事業場外の労働ではあるが、携帯電話等で使用者に随時指示を受けながら働いている場合
 ○事業場で訪問先や帰社時刻など、当日の予定の指示を受けた後、事業場外で指示通りに働き、
  その後会社に戻る場合

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