月の途中入社の日割計算

月給制の労働者を月の途中で雇用した際には、初回の給与はその分だけを日割り計算して支給するのが一般的です。

日割り計算の方法は遅刻・欠勤控除の計算方法に似ています。
ただし、考え方として異なるのは、算出した額を給与から引くのではなく、算出額自体を支給する、というところです。

遅刻・欠勤控除と同様に、算出方法が法律で明確に決められているわけではありませんが、一般的な計算方法としては、以下のようになります。

日割り給与支給額=(算定対象となる給与総額÷月間所定労働日数)×当月に実際に働いた日数

通勤手当の日割り計算

労働者が月途中に入社した場合には通勤手当も日割り計算することが可能です。

その際には1か月分の定期代を入社日に基づいて日割りする方法、もしくは入社月のみ【通勤経路1日分の往復単価×出勤日数】で算出する方法、のどちらでも構いません。

こうしたことは就業規則や給与規定に明記しておくことが大事になります。

ちなみに1日分の往復単価×出勤日数で算出した方が多くの場合、支給する金額を低く抑えることができます。(通勤経路によっては例外もありますが・・・)

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