最低賃金

最低賃金とは、会社で働く全ての労働者に対して、賃金の最低限度を保証するために各都道府県ごとに「時給○○円」といった形で定められているものです。

最低賃金は月給制の正社員、時給、日給制のパート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、給与が支給される全ての労働者に適用されます。

もし仮に最低賃金より低い賃金額で労使双方合意の上で雇用契約を結んでいたとしても、そうした契約は無効となります。

日給、月給制の給与が最低賃金を上回っているかのチェックの仕方としては次のようになります。

【日給制の場合】
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金

【月給制の場合】
月給÷1か月の所定労働時間≧最低賃金

最低賃金の対象になる賃金とならない賃金

【最低賃金の対象となる賃金】
 ○基本給などの毎月固定的に支給されている項目
 ○歩合給などの月の成績に応じて変動する項目

【最低賃金の対象とならない賃金】
 ○慶弔見舞金などの臨時で支払われる項目
 ○通勤手当、家族手当
 ○時間外労働手当、など

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