パートタイマーの社保適用

社会保険の加入要件を満たす労働条件(詳しくは「社会保険の加入」を参照)で雇入れたパートタイマーの労働者(主に主婦)から、「配偶者の扶養に入っているからこの会社では加入したくない」という旨の希望を受けたとしても、加入要件を満たしている限り、本人の意思とは関係なく加入させなくてはなりません。

社会保険はその労働者が加入要件を満たしていれば、本人の意思が働くことはありません。またこうした労働者の社会保険の加入義務は会社にあり、加入させなかった場合の責任は会社が負うことになってしまいます。

社会保険の被保険者として本来は加入させるべき人を未加入のままにしておいた状態でそれが判明した場合、最大2年まで遡って加入させられ、保険料を徴収されてしまいます。ですので配偶者のいるパートタイマーを雇入れる際には、勤務時間などの労働条件とともに社会保険の加入についてもキチンと説明しておくことが重要になります。

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