労働組合の保護

労働組合を結成し、労働委員会に法適合組合であることを立証することができれば、労働組合法に規定される次に挙げるような保障や保護を受けることができます。

 ○争議行為などに対する刑事免責・民事免責
 ○法人格の取得
 ○不当労働行為に対しての救済措置
 ○労働協約の地域的・一般的拡張を申請する権利
 ○労働委員会の労働者委員を推薦する権利

法外組合の保護

法適合から外れている法外組合の場合、上記のような労働組合法で規定されている保護を受けることはできません。ですが、規約の整備がなされていない場合などは、憲法第28条(勤労者の団結権)の保護だけは受けることができます。

労働委員会とは

労働委員会とは、対立している労使間の双方の利益を公平に反映させながら、妥当な判断を下せるようにするために、使用者を代表する者、労働者側を代表する者、公益を代表するものを持って組織された委員会のことです。

労働委員会の権限は次のとおりとなります。

 ○不当労働行為の審査
 ○労働組合の資格の調査
 ○労働協約の地域的拡張適用についての決定
 ○労働争議のあっせんや仲裁

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る