労働者派遣契約とは

労働者派遣契約とは、労働法のひとつである労働者派遣法に基づいて、派遣元と派遣先との間で、派遣元の社員(=派遣労働者)を派遣先の指揮命令下で働かせることを約した契約のことをいいます。

この契約では主に次にあげる事項を派遣元と派遣先で取り決めなくてはなりません。

 ○業務の内容
 ○従事する事業所の名称、所在地
 ○指揮命令者
 ○就業日と派遣される期間
 ○始業・終業時刻、休憩時間
 ○安全・衛生面について
 ○時間外・休日労働について
 ○派遣労働者からの苦情の処理に関する事項
 ○派遣契約解除にあたっての雇用安定を図るための措置について
 ○派遣元責任者と派遣先責任者に関する事項、など

派遣元事業主が講じるべき措置とは

派遣元の会社は、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るために、適正な終業確保のために主に次にあげる措置を講じる義務があります。

 ○福祉増進のための措置
 ○適正な派遣就業の確保のための措置
 ○派遣労働者であることの明示
 ○雇用関係終了後に雇用を制限することの禁止
 ○就業条件などの明示
 ○派遣先への労働者情報の通知
 ○派遣元責任者の選任
 ○派遣元管理台帳の作成・記載・保存、など

派遣先の講じるべき措置とは

派遣元責任者は必ず選任しなければならないのに対して、派遣先の責任者の選任については、派遣労働者とその事業所に雇用される労働者が5人以下の場合は選任する必要はありません。

また、派遣先の事業所は原則的に同一事業所については派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の提供を受けてはならないとされています。(政令で定める事務用機器操作、財務処理、テレマーケティングなどの一部業務はこの限りではありません)

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