社会保険料控除

年末調整では、その年に支払った社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料等)を給与所得からの控除対象とすることができます。

控除の対象になる社会保険には主に次のようなものがあります。

 ○健康保険、雇用保険等の保険料で被保険者として本人が負担するもの
 ○国民健康保険料、国民健康保険税
 ○介護保険料(介護保険法の規定によるもの)
 ○国民年金保険料および国民年金基金の掛金
 ○厚生年金保険料および厚生年金基金の掛金
 ○労災保険の特別加入者として負担する保険料、など

このうち、毎月の給与から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料に関しては会社が自動的に源泉徴収簿に記載するので、特段個人で申告する必要はありません。ただし、その年の途中に入社した労働者が入社前までに本人が直接支払っていた国民年金料や国民健康保険料は申告しなくてはなりません。

また、本人と生計を一にしている家族が支払っている国民年金料や国民健康保険料も申告することで社会保険料控除の対象とすることができます。

控除対象となる社会保険料はすべて支払った金額の全額を所得から控除することができます。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る