産前・産後休業、育児休業

産前・産後休業

妊娠中の労働者には産前42日、産後56日の休業を与えなくてはなりません。
この間に給与を支給するか否かは就業規則給与規定などで定めておけばどちらでも問題はありません。

無給であれば健康保険から「出産手当金」という補償給付を受けることができます。
また休業期間中の社会保険料は被保険者負担分と事業主負担、ともに免除とすることができます。

育児休業

子供が誕生してから1歳になるまでの期間の休業です。(保育園に入園できないなどの条件を満たせば1歳6か月まで延長可能)

育児休業は法律で定められている労働者に与えられている権利です。
産前・産後休業と同様で、給与を支給するか否かはどちらでも構いません。

育児休業期間中は「育児休業給付金」という補償給付を雇用保険から受けることができます。
また休業期間中の社会保険料は産休中と同様に、被保険者負担分と事業主負担、ともに免除となります。

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