パートタイム労働者とは

労働期間の定めのない労働者である正規雇用労働者(正社員)に対して、パートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に在籍している通常の労働者(=正社員)と比較して短い労働者」と、パートタイム労働法にて定義されています。

パートタイム労働者は近年著しく増加しており、一部の実態調査では労働者の全体の約3割近くがパートタイム労働者であるという統計も出ています。

ちなみにパートタイム労働法とは、短時間労働者の雇用管理の改善など、短時間労働者の地位向上を図るべく1993年に制定されたものです。

パートタイム労働者だからといって正社員との差別的な取り扱いをすることは禁止されています。
例えば、①職務内容が正社員と同一②人事異動の有無やその範囲 が同一、であれば、祐樹労働契約の者を含めたパートタイム労働者も賃金面や教育訓練の実施などに関して、すべて正社員と同じ待遇を受ける権利を有しているということになります。

また、パートタイム労働者であっても、その人が常用の雇用であれば社会保険の強制適用事業所は、所定労働時間が正社員の3/4以上年収額が一定水準以上であれば健康保険や厚生年金保険に加入させる義務が会社にはあります。

その他にも、パートタイマーに関する就業規則を作成するときなどは、その者たちの過半数代表の意見を聞くように努めなければなりません。

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