店舗運営の管理監督者

労働基準法(第41条)では、管理監督者は深夜労働を除く時間外労働手当の支払規定が適用されないとなっています。

ですが全ての管理職がこの管理監督者に該当するわけではありません。(詳しくは「管理監督者とは」参照)

また飲食業や小売業など多店舗展開しているお店における管理監督者については具体的な判断要素が下記の行政通達(平成20年9月9日 基発第0909001号)にて定められており、これにひとつでも該当する場合には労働基準法上の管理監督者とはみなされません。

採用

店舗で勤務させるパート・アルバイト等の採用に関する権限がない

解雇

勤務しているパート・アルバイト等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にも関与していない

人事考課

部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にも関与していない

労働時間の管理

勤務割表の作成または時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない

遅刻、早退等に関する取扱い

遅刻や早退などによる減給の制裁人事考課での不利益取扱いがされる

労働時間に関する裁量

長時間労働を余儀なくされている場合にように、実際には自身の労働時間に関する裁量がほとんどない

部下との勤務態様の違い

部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている

基本給、役職手当

基本給や役職手当等の優遇措置が実際の労働時間から鑑みた場合に、割増賃金の規定が適用除外になることを考慮すると十分とはいえず、労働者保護の配慮に欠ける

支払われた賃金の総額

1年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の事情がないにもかかわらず、一般労働者の賃金総額と同程度以下

時間単価

長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額においてアルバイトやパート等の賃金額に満たない。もしくは時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない。

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