勤怠管理に関する行政通達

会社は労働者の労働日数や労働時間を可能な限り正確に把握し、それを記録・保存する必要があります。このことについては以下の平成13年4月6日の行政通達基発339号によってタイムカードやICカードによる勤怠管理が望ましいとされ、それができない場合でもそれ以外の方法で取り組むよう明記されています。

【行政通達 平成13年4月6日 基発339号】

労働時間の適正な把握のために使用者が構図べき措置に関する基準
1.使用者は始業・終業時刻を確認し、記録すること
2.その確認方法は、原則として次のいずれかの方法によること
 ○使用者自ら現認することにより確認し、記録すること
 ○タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
3.自己申告制により時間外労働を算定するな愛は、次のいずれかの方法によること
 ○自己申告制を導入する前に、対象社員の労働時間の実態、適正な自己申告についての説明を充分に
  行うこと
 ○自己申告の労働時間と実態があっているか調査すること
 ○自己申告を阻害する目的で、時間外労働の上限を設定したり、仕事があるにもかかわらず残業時間
  削減の通達を出すなど適正な申告を阻害しないこと

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