派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは、平成21年2月から平成28年3月31日までの間で 労働者派遣契約の終了前に 派遣労働者の派遣先への直接雇用を行うことで助成金を支給し、労働者の雇用の安定化を促進することを目的とした制度です。

支給要件

次のいずれも満たしている派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する派遣先事業主に対して支給されます。

 ○6か月を超える期間で連続して労働者派遣を受け入れていた業務に、労働者を無期もしくは
  6か月以上の有期で直接雇用する場合
 ○労働者派遣契約の期間が終了する前に直接雇用する場合

支給額

【労働契約の期間定めがない場合】

経過期間 支給額
6か月
500,000円
1年6か月
250,000円
2年6か月
250,000円

【労働契約に6か月以上の定めがある場合】

経過期間 支給額
6か月
300,000円
1年6か月
100,000円
2年6か月
100,000円

※それぞれ中小企業の場合。大企業は表の半額になります。

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