有給休暇の時季変更権

有給休暇の使用は原則的に労働者が希望した日時を使用者側は認めなくてはなりません。
ただし、労働者が希望する日時での使用を認めてしまうと会社の業務に支障が出てしまう場合は、使用時季の要求をすることができます。
これを時季変更権といいます。

ここで言うところの「会社の業務に支障が出てしまう場合」とは、年末年始などの繁忙期や、同時期に多数の労働者が有給休暇の使用してしまい会社の運営が困難になってしまう、といったケースを指します。

この時季変更権はあくまでも労働者に対して「有給休暇の使用日時の変更」をしてもらう権利であり、有給休暇の使用そのものを拒否できる権利ではありません。
また、会社側から有給休暇の使用日時を指定することもできないので、注意して下さい。

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