派遣労働者の制裁

一般の労働者の場合、常習的な遅刻や欠勤などの悪質な服務規程に反した場合、就業規則などの定めを持って懲戒処分とする会社が多いかと思います。

派遣労働者の場合は、その労働者の責めに帰すべきような不法行為や服務規程違反があったとしても、直接的な雇用関係のない派遣先の会社では自社の就業規則に則っての懲戒処分を科すことはできません。

派遣労働者の懲戒処分はすべて派遣元の就業規則に従って、派遣元の責任において行われます。なので派遣先は派遣元に対して当該労働者の勤務態度など悪質と思える行動について報告を行い、派遣労働者の交代を要求するか、派遣契約の解消を迫るなどを措置を講ずることになります。

派遣元では派遣先からのこうしたクレームを受けて事実関係を確認するとともに、懲戒処分相当と判断される場合には就業規則に沿って懲戒処分を下すことになります。

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