派遣労働者の年次有給休暇

派遣労働者年次有給休暇の管理は原則的に派遣元の事業主が行い、付与をすることになります。

付与日数については正規雇用の労働者と同じだけの所定時間で就業する派遣労働者はその正社員と同様の日数、週4日以下のパートタイムでの就業の場合には日数に比例した形で付与されます。

有給休暇は派遣労働者が派遣元の責任者に請求して初めて使用できるようになります。請求する時季は派遣労働者に委ねられており、自由となっています。労働基準法の時季変更権(=指定した時季に休暇を与えると事業の正常な運営に支障が生じる場合の会社側の変更権)についても、当該派遣労働者が有給休暇を使用した場合に派遣先の正常な業務の運営二支障が出るかどうかについても派遣元が判断することになります。

この場合、派遣労働者からの有給休暇の請求を派遣先が知らなかったというような事態を招かないよう、派遣元と派遣先では綿密な連携を取ることが重要となります。また必要によっては休暇中の代替要員の派遣についても派遣契約に定めておくのが望ましいです