派遣労働者の休憩

労働者の勤務日の休憩は、労働基準法ではまず労働時間の途中に与えることと同時に次の3原則を守る必要があります。一般労働者だけでなく、派遣労働者についても派遣先の責任において同様の扱いとなります。

①与えなければならない休憩時間の長さ

労働者の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも8時間の休憩時間を与える必要があります。6時間を超えない場合には一切与えなくても法律上は問題ありません。

②一斉休憩

休憩時間は原則的に全労働者一斉に与える必要があります(労使協定を結べばこの限りではありません)。派遣労働者の場合、一斉休憩を与える義務は派遣先の会社に責任があります。

ただし、次にあげる業種の事業所では一斉に与える必要はありません。

【一斉休憩を与えなくてもよい業種】
運送業、商店、理容業、金融・保険業、旅館業、接客娯楽業、医療機関などの保健衛生業、官公庁、坑内労働、農林業

③休憩時間の利用の自由

休憩時間は原則的に自由に利用させる必要があります。ですが、休憩時間とは単に労働から一時的に開放されているだけであり、始業時間から終業時間までの拘束時間に含まれていることから、職場の機密保持上などの理由で制限を加えることは問題ありません。

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