元従業員の派遣規制

派遣法では、派遣先企業が派遣労働者を受け入れようとする場合には、その労働者が当該派遣先企業を離職した日から1年以内の期間中は派遣労働者として受け入れてはならないと定めています。

要するに離職後1年がたってない労働者が、その職場に派遣労働者として働くことを禁止しているということです。

この規制は本来直接雇用すべき労働者を派遣労働者という雇用形態に置き換えることで、その労働者の労働条件を低下させるという行為を防止するためのものとなっています。

また派遣先企業は派遣労働者が自社を離職した者であると知りながら派遣労働者としての労働力の提供を受けていた場合には、罰則が科せられることがあります。派遣労働者が自社の元労働者であった場合には速やかにその旨を派遣元に通知しなければなりません。

この派遣規制の制度は例外として、60歳以上の定年退職をした高年齢者については適用除外となっています。65歳までであれば退職後に派遣労働者として即時派遣受け入れが可能となっています。

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