安全衛生管理体制の責任者の役割

労働安全衛生法では、事業場の規模(常時使用される労働者の数)や業種に応じて、事業場ごとに安全衛生に関する責任者を配置することで、労働環境の整備を図ることを目的とした「安全衛生管理体制」というものを定めています。(詳しくは「労働安全衛生法とは」安全衛生管理体制を参照)

安全衛生管理体制で定められている各責任者の役割は次のようなものになります。

総括安全衛生管理者

下表の一定の規模以上の事業場で選任し、安全管理者や衛生管理者を指揮し、労働者の危険・健康障害を防ぐための措置等を統括管理します。

【総括安全衛生の選任が必要な事業場】

業種 労働者数
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 常時100人以上
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種卸売業、各種小売業、旅館業、自動車整備業、機会修理業、など
常時300人以上
その他の業種 常時1,000人以上

安全管理者

一定の業種および事業場ごとに専属の者を選任し、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理することになります。

衛生管理者

労働者の健康障害防止など衛生に関する技術的事項の管理を行います。また業種によって必要とされる免許が異なります。

衛生推進者

労働者数10名以上50人未満の事業場において衛生業務について権限と責任を有する人の指揮を受けて労働衛生業務を担当します。

産業医

事業者(事業主)に選任され、産業医としての資格を有する医師が専門家として労働者の健康管理などを行います。

衛生委員会

労働者の健康管理障害の防止のために毎月1回以上の調査や審議を行います。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る