派遣労働者の残業・休日労働

派遣労働者の派遣先での時間外労働・休日労働に関しては派遣元の会社が36協定の締結と届出を行うことで可能となります。

これにより派遣先が派遣労働者に対して命じられる時間外・休日労働は派遣元が締結している36協定の範囲内での時間となります。

このことを踏まえて派遣元と派遣先は労働者派遣契約を結ぶ必要があります。そしてこれに伴い、派遣元と派遣先は派遣労働者に係る連絡体制を確立し、その調整を随時的確に行わなくてはなりません。

また、派遣先は派遣労働者の「就業日ごとの始業・終業の時刻、休憩時間の実績」を台帳にて管理するとともに、月に1回以上定期的に派遣元に通知することが派遣法にて義務付けられています。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る