個別契約とは

労働者派遣契約基本契約と対になる契約を個別契約といいます。

個別契約の内容は派遣法で定めている法定記載事項の取り決めが契約の中心となります。

個別契約は派遣元が派遣先に労働者を派遣するたびに締結し、そのときに派遣する労働者の人数、従事させる業務内容、就業場所、就業時間などの文字どおり個別に定めるべきことについて明記します。

具体的には次のような項目を個別契約に盛り込みます。

 ○派遣労働者の人数
 ○従事する業務内容
 ○就業場所
 ○就業中の派遣労働者を指揮命令する者
 ○派遣期間および就業日
 ○就業時間、休憩時間
 ○安全、衛生に関する事項
 ○苦情の処理に関する事項
 ○派遣契約の解除にあたって講ずる雇用安定措置事項
 ○紹介予定派遣である旨(そうであれば)
 ○時間外労働の有無
 ○派遣労働者への福祉施設などの便宜供与について
 ○派遣料金について

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