労働条件の不利益変更

会社を運営していくにあたっては、その時の業績などの経済的事情によっては、賃金や労働時間などの労働者の労働条件を労働者にとっては不利益となるような変更が必要になってくる場合もあると思います。

その際には法令などで定められた手続きを順守することや、事前に該当する労働者との十分な話し合いを持つことが重要になってきます。

就業規則上の労働条件の変更について

就業規則給与規定などで労働者全般の労働条件を統一的に変更する場合には、労働者の合意なしに一方的に会社側が不利益な内容に書き換えることはできません。

就業規則や給与規定などの改定によって労働条件を変更する際には、変更内容が合理的であることと、その変更内容を労働者側に周知の徹底をし、合意を得ることが必要となります。

変更される労働条件の内容が合理的かどうかは、①労働者の受ける不利益の程度、②変更の必要性、③変更後の内容の妥当性、④労働組合等との交渉の状況、などを総合的に勘案して判断されます。

就業規則や給与規定上の労働条件の不利益絵変更の具体例としては、次のようなものが挙げられます。

・休職期間の短縮
・賃金の引き下げ
・退職金支給の減額
・所定労働時間の延長

就業規則等の変更で合理的と認められるには、これらの変更について会社側の変更の必要性が高く、同時に労働者側の不利益性が小さい場合に限られるとされています。

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