中小企業労働力確保法とは

中小企業労働力確保法とは、日本の中小・零細企業において労働力の確保および雇用機会の創出のために、雇用管理の改善を図ることによって、会社としての魅力を高めようと取り組む場合や、国や都道府県といった各自治体が援助を行う事によって、その取り組みを促進していく仕組みを規定した法律です。

上質な人材の確保や育成を図ろうとする中小企業の活動を支援するために、事業協同組合等への支援措置に加えて、個別の中小企業を対象としたさまざまな支援措置が制定されています。それに加えて創業や異業種への進出を目指す中小企業の事業主の支援のための助成金が設けられています。

中小企業労働力確保法にて設けられている主な助成金は次のとおりです。都道府県労働局やハローワークを通じて支給されます。

中小企業基盤人材確保助成金

新分野進出や経営革新に伴って、新たな経営基盤の強化のための中心となる労働者(基盤人材)、もしくは基盤人材の雇入れに伴い一般労働者として雇入れた場合に、その者の1年分の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については1名あたり140万円(最大5人まで)、一般労働者については1名あたり30万円(基盤人材と併せて最大5名まで)を支給する助成金です。

中小企業人材確保推進事業助成金

健康・環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っている事業主団体が、構成している中小企業に対して人材の確保や労働者の定着を目的として雇用管理の改善に関する調査や指導を実施した場合にその費用の2/3の額を最大3年にわたって支給する助成金です。

中小企業雇用創出等能力開発助成金

労働者の教育訓練意要した費用の1/2およびその間の訓練を受けた労働者の賃金相当額の1/2を支給する助成金です。

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