マイナンバーと預金口座の紐づき

マイナンバー制度の本格導入開始時(2016年1月)から利用が可能になるのは社会保障や税などのあくまでも公的な部門にとどまります。

ただし2018年1月からは任意に、2021年1月をメドに義務付けとして、個人の持っている預金口座と個人番号の紐づけの実施を予定しています。

マイナンバーと預金口座が紐づけられることによって、まず税務当局が脱税などの不正行為の洗い出しがしやすくなります。従来では口座名義などの照合で預金情報の収集を行っていましたが、それには限界がありました。

しかし個人番号と紐づけることによって隠し口座などを利用して不正を働いていたとしても容易にそれを見つけ出すことができるようになるとされています。

また個人番号と預金口座の紐づけで影響を受けるのは富裕層の人たちといわれています。一般的なサラリーマンなどの場合、会社からの収入はすでに税務署に提出されているので、預金口座の中身を把握されても特に影響はありませんが、名義預金をため込んでいるような富裕層は特に大きく影響されます。

名義預金とは、口座の実際の所有者と口座の名義人が異なる口座の預金のことをいいます。たとえば子供が独り立ちした時に渡すためのお金を、その子供の名義で親が管理している場合などがそれにあたります。

名義預金は相続税逃れの一般的な方法ともされており、税務当局はこれに目を光らせているというわけです。マイナンバーによって申告額と預金額の照合から申告漏れや脱税の証拠がつかみやすくなると同時に、そもそもこうした相続税逃れを試みようとする人が少なくなるという効果も期待されています。

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