不当労働行為

不当労働行為とは、使用者(会社)側が労働組合の結成などの労働者の団結権を不当に侵害する行為のことをいいます。

具体的には次のような行為が該当し、労働組合法で禁止されています。

 ○次のことを理由に労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いを行うこと
  ・労働者が労働組合の組合員であること
  ・労働組合を結成、もしくは加入したこと
  ・労働委員会に対して不当労働行為の救済命令を申し立てたこと
  ・労働委員会の調査審問に対して証拠を提出、発言を行ったこと、など
 ○黄犬契約の締結
  ・労働者が労働組合に加入しないことを条件に社内での待遇をよくする契約をすること
 ○団体交渉権の拒否
  ・使用者が労働者代表との団体交渉を正当な理由なく拒否すること
 ○組合運営を支配・介入し、経理上の援助を受けること

支配・介入とは

上記にある組合運営への支配・介入とは、次の4種類の分けることができます。

 ○組合結成に対する介入・・・中心人物の解雇や、第二組合の結成援助
 ○組織への介入・・・組合員の資格や範囲、役員の選挙、人事への介入
 ○組合運営に対する介入・・・組合からの脱退勧奨、組合員の施設の利用禁止
 ○対抗的団体の優遇・・・組合が複数ある場合に特定の組合を差別的取り扱いをすること

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