派遣労働者の契約に記載すること

会社として派遣労働者を活用するためには、派遣元となる派遣会社と労働者派遣契約を書面で交わす必要があります。

この労働者派遣契約には「個別契約」「基本契約」の2種類があり、それぞれ労働者派遣法によって記載すべき事項が定められています。

個別契約とは

個別契約には主に実際に派遣先で働いてもらう労働者の具体的な労働条件について記載します。主な記載事項は次のとおりです。

○派遣先事業所の名称、所在地、実際に就業する場所
○派遣労働者が行う業務内容
○派遣労働者の直属の責任者
○労働を行う開始日、期間
○始業・終業時刻、休憩時間
○安全、衛生に関する事項
○派遣契約解除に関する事項
○時間外労働に関する事項
○福利厚生に関する事項、など

基本契約とは

上記の個別契約には法律で定められた最低限の事項を記載しますが、それ以外にも派遣期間中にトラブルがあった場合の派遣元と派遣先の責任の所在を明確にするために決めておいた方がいいことを記載しておくのがこの基本契約となります。主な記載事項は次のとおりです。

○契約の目的
○派遣に関する料金
○就業に伴い発生する必要経費の負担について
○派遣元・派遣先の遵守事項
○契約違反があった場合の損害賠償責任について
○代替者の派遣に関する事項 ○派遣労働者が派遣先で損害を与えた場合に関する事項、など

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る