有給休暇の拒否

労働者は有給休暇を使用する場合、一般的には就業規則などで決められた事前の期日までに「○月○日に休みたい」という旨を会社に対して請求します。

会社側はその労働者の休暇希望日に休まれると「業務の正常な運営を妨げる恐れ」がある場合のみこの請求を拒否することができ、別の日への休暇の変更をさせることができます。

これを年次有給休暇の時季変更権といいます。

「業務の正常な運営を妨げる」とは

会社が労働者に対して時期変更権を行使できる会社の「業務の正常な運営を妨げる」とは、その会社の規模、事業内容、その労働者の業務内容、業務の繁閑、同時に有給休暇を請求している労働者の有無、代替要因の確保の困難度、代替要因の確保の時間的な猶予などを総合的に勘案して判断されることになります。

有給休暇は法律で認められている労働者に与えられている権利なので、会社としてはできる限り労働者が指定した日に休暇が取れるように配慮することが求められています。

なので、こうした配慮を行わずしてただ単に「忙しいから」という理由だけで時期変更権を行使することはあってならないので、注意が必要です。

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