休職とは

休職制度とは、労働者が入院などで長期間労務に服することができないような事情が発生したときに、すぐには労働契約を終わらせずに、一定の期間は会社を休ませて労働者としての身分を保護する制度のことをいいます。

休職制度を設けるか否か、あるいは休職に該当する事由や休職が認められる期間については法律で定められているわけではありません。会社でルールを決め、就業規則などに明記することで制度が導入されることになります。

休職に該当する一般的な事由・種類は次のとおりとなります。

 ○傷病休職・・・業務外の事由による傷病などで一定期間欠勤した後の休職
 ○自己休職・・・傷病以外の個人的な事情による欠勤の後の休職
 ○公務休職・・・公の職務(議員など)二就任し、会社の業務を遂行できない場合の休職
 ○組合専従休職・・・労働組合の職務に専従する場合の休職
 ○出向休職・・・労働者を在籍出向させる場合、その期間は休職扱いとなります

休職期間、その間の賃金などについて

休職期間も上記のとおり、会社の裁量にゆだねられています。一般的には傷病休職の場合は、例えば在籍年数が1年未満は6か月、1年以上3年未満は1年、3年以上は1年6か月というように在籍年数で設定を分けて定めているケースが多いです。

また休業している間の賃金についてですが、無給でも問題ありません。業務外の事由による傷病休暇の場合、健康保険より傷病手当金が支給されます。

休職に至った事由が解消された労働者は復職することができます。また、会社は正当な理由もなくそれを拒むことはできません。

ただし、休職期間を満了してもなお服飾できない場合はに退職扱いとなってしまうので注意が必要です。

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