通勤災害の認定

通勤災害とは、会社への通勤、あるいは会社から自宅への帰宅の最中に発生した事故によって起こった災害(ケガ、病気)のことをいいます。

通勤をによる死傷病は労災保険法によって保険給付の対象になります。

通勤災害として認められるためには、通勤と災害の間に相当因果関係が必要となります。
例えば通勤中の交通事故や、電車の急停車による負傷は因果関係が当然認められますが、通勤途中での第3者とのケンカによる負傷や自殺は認められません。

また「通勤」そのものも、次のようなさまざまな定義や基準が定められています。

通勤とは

通勤とは、労働者が就業について以下に挙げる移動を合理的な経路および方法によって行うことをいい、移動自体が業務の性質を有するものは除きます。

【通勤と認定される基準】
○自宅と就業場所との往復であること
○就業場所から他の就業場所への移動、および自宅と就業場所との往復に先立ち、または後続する住居間の
 移動(単身赴任者が家族のもとへ帰ることなど)

合理的な経路の基準

通勤と認められるための「合理的な経路」とは、原則的に会社に報告している日常で使用する電車などの公共交通機関を使用した経路、もしくはそれに代替できる経路(車通勤など)のことを指します。労働者が通常利用する経路が複数ある場合にはいずれも合理的な経路として解釈されます。

通勤の逸脱・中断

通勤の逸脱とは、通勤途中(もしくは帰宅途中)に就業や通勤とは関係のない目的で経路をそれることを指します。中断とは通勤(もしくは帰宅)の経路上で通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。

これらを行った場合、その後の往復行為は原則的に通勤とはみなされなくなってしまいます。
ですが例外として、その逸脱や中断が「日常生活を営む上で必要」であって、「やむを得ない事由による必要最低限のもの」であれば逸脱・中断中の行為は通勤とは認められませんが、その後の往復については通勤として再度認められることができます。

日常生活を営む上で必要な行為とは、日用品の買い物や、クリーニング店への立ち寄り、独身者の食事、病院への通院などが挙げられます。

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