子供の看護休暇とは

子供の看護休暇とは、育児・介護休業法にて定められている、小学校就学前の子供を養育する労働者(男女問わず)が申し出ることによって1年に5日まで(子供2人以上は10日)、その子供が病気や怪我で看護が必要になったり、予防接種や健康診断の受診をさせるために取得できる休暇の制度です。

「小学校就学前」とは具体的には出生した日から起算して小学校に入学する年の3月31日までのことを指します。また、この休暇は原則的に1日を単位として取得する休暇ですが、労働者から半日単位、もしくは時間単位での請求を希望された場合、それ自体は法律を上回り、労働者に対して有利な措置なので、会社として認めることも自由です。

子供の看護休暇の対象除外

子供の看護休暇制度は次の労働者は対象とはなりません。

 ○入社して6か月未満の者
 ○日々雇用される者
 ○1週間の所定労働日数が2日以下の者

年5日の取扱い

子供の看護休暇は上記のとおり、1年に5日まで(2人目以上は10日)取得できますが、1年の起算は会社で定めがない場合には原則的に4月1日から翌年3月31日までとなります。また子供が2人以上の場合、1人の子供についての看護の事由で10日取得しても問題ありません。

ちなみに夫婦で同じ職場に勤務している場合、それぞれに5日(もしくは10日)を付与する必要があります。

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