マイナンバー制度に対する誤解

マイナンバー制度は行政における諸手続きの煩雑さの解消など、様々な利便性がある一方で、まだまだその実態が浸透しきっていないというのが実情で、誤った認識をされていることがたくさんあります。

その中でもよくある誤解について挙げていきます。

個人番号から犯罪歴が分かってしまう?

犯罪歴のような情報は、まず大前提としてマイナンバーの個人番号を利用することが認められていません。
となると、当然ながら情報提供ネットワークを利用することもできないので、犯罪歴の情報が行政機関で共有されることはありません。

犯罪歴のほかにもそもそも個人番号の利用で利用できないとされている情報には現状では、病歴購買情報位置情報などが定められています。

番号を紛失するとサービスの利用ができない?

個人番号を忘れてしまったり、個人番号カードを紛失してしまうと、さまざまな行政サービスを受けることができない、という誤解も多いとされています。

例えば銀行のキャッシュカードを紛失した場合、すぐに銀行の連絡してそのカードの使用を不可能にしてもらい、再発行してもらうのが通常の手順です。

個人番号カードも同様で、紛失してしまった場合には各市区町村の窓口に連絡し、すぐに再発行の手続きをとることが可能です。

再発行までの期間が不便ではありますが、マイナンバー制度導入以前の方法で行政サービスを受けることができます。

所得税額が多方面に知られてしまう?

マイナンバー制度導入の目的の一つが税務に関することなので、所得税額が一部の行政機関に知られてしまうことは事実ですし、マイナンバー制度導入以前よりもより正確に把握されます。

ただし、マイナンバー制度で個人の所得を把握することができるのは、税務署職員や市役所職員に限られますし、それを他人に漏らすことはもちろんマイナンバー法や守秘義務違反に抵触します。

なので、所得に関する情報漏洩の範囲や可能性がマイナンバー制度の導入によって拡大されるということはないといえるでしょう。

住基カードが使えなくなる?

マイナンバー制度の導入・施行によって住基カードは廃止の方向になるとされています。

マイナンバー制度が本格実施される平成28年1月以降は住基カードの新規発行は行わない予定です。
しかしながら、平成27年12月までに発行された住基カードは有効期限内であれば使用することはできます。

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