マイナンバー制度の罰則

マイナンバー制度の施行によって利便性が生まれてきますが、それゆえに情報の漏洩が一番恐ろしいことであるともいえます。

そのため、マイナンバー制度に関する罰則は従来よりも厳しい規定が設けられています。

専門家や公務員などへの罰則

マイナンバーに関する罰則規定は、「誰が」「どんなことをしたか」によって異なります。

コンピューターの専門化が業務で得た情報を第三者に漏らしたり、盗んだりした場合には3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金が科せられます。

また公務員が職務を逸脱して個人情報を収集した場合には、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。

さまざまな個人情報を守る立場の特定個人情報保護委員会の委員長、委員、事務局職員などが業務上知り得た機密事項を漏洩したり、登用した場合には2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑に処せられます。

民間企業や個人への罰則

一般の民間企業で個人番号などを管理している担当者が、他の誰かにその情報を売ったりした場合には4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金になります。
また業務で知った第三者の個人番号を打ったり盗んだりした場合は3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金です

虚偽の申告で通知カードや個人番号カードの交付を受けた場合には6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。

その他、民間企業や個人についてのマイナンバーの罰則は下表のとおりとなります。

社内で個人情報を管理していた者が他人に情報を売る 4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科されることも)
暴力、脅迫、不正アクセスなので侵入して盗む等、
情報を得る
3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金(併科されることも)
会社の管理担当者の法令違反、情報保護委員会の命令無視(ずさんな管理体制) 2年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(併科されることも)
特定個人情報保護委員会に虚偽の報告、
検査の拒否、検査妨害など
1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(併科されることも)


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