雇用保険二事業

雇用保険法は、労働者の失業、雇用の継続が困難となる事由などについての保険給付と行うことを主たる目的としていますが、それに加えて、労働者の失業の予防などを図る事業主を助成する雇用保険二事業というものも実施しています。

雇用保険二事業は、雇用安定事業能力開発事業の2つに分かれています。

雇用安定事業

雇用安定事業とは、被保険者あるいは被保険者であった者および被保険者になろうとする者に関して、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図ることを目的としています。

能力開発事業

能力開発事業とは、被保険者に関して職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発・向上させることを目的としています。

また、被保険者であった者および被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発・向上させるため、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練を行うものに対して助成を行うこともできます。

各事業の内容および助成金などの種類

各事業の内容 主な助成金等の種類
雇用安定事業 ・事業活動縮小時の雇用の安定
・離職を余儀なくされる労働者の再就職の支援
・高年齢者の雇用の安定
・地域における雇用の安定・子余剰今日が全国的に悪化し
 た場合における雇い入れの促進
・その他
・雇用調整助成金
・特定求職者雇用開発
 助成金
・試行雇用奨励金
・障害者雇用促進助成
 金
能力開発事業 ・事業主等の行う職業訓練の助成、援助
・公共職業能力開発施設等の設置、運営
・再就職を容易にするための訓練
・有給教育訓練休暇に対する助成、援助
・その他
・キャリア形成促進助成金
・育児・介護雇用安定等助
 成金
・職場適応訓練
・介護労働講習

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