介護休業給付

介護休業給付とは、雇用継続給付のひとつで、家族を介護するために会社を休業しなくてはならなくなった場合に、その間の賃金補填を目的としたものです。

介護休業給付の主な受給要件

 ○雇用保険被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者は除く)
  が対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するための休業をしていること
 ○休業開始日前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上であること

介護休業給付の支給額

介護休業給付の支給額は支給単位期間(=介護休業期間の休業開始日から1か月ごとに区分した場合における期間のこと)を単位として支給されます。

原則(支給単位期間に在籍している事業所から賃金が支払われない場合)の支給額は次のとおりです。

  休業開始時賃金日額×支給日数×40%

休業開始時賃金日額とは、休業開始日の前日を離職の日とみなして算定した賃金日額相当のことをいいます(30歳以上45歳未満の受給資格者は14,340円を上限とする)。
支給日数とは、支給単位期間の区分に応じて定める日数のことをいい、下表のようになります。

支給単位期間 支給日数
休業終了後の属する支給単位期間以外の支給単位期間
30日
休業終了日の属する支給単位期間 支給単位期間の日数(支給単位期間における休業開始日または開始相応日から終了日の日数)

また、支給単位期間に事業所から一定の賃金が支払われた場合の支給額は次のようになります。

「賃金日額×支給日数」に対する支給額の割合 介護休業給付の支給額
40%以下 休業開始時賃金日額×支給日数×40%
40%超80%未満 休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額
80%以上 不支給

支給の打ち切り

介護休業給付は被保険者が支給を受けたことがある場合であって、93日を経過する日後において当該被保険者が次のいずれかに該当する休業をしたときは支給されなくなります。

 ○当該休業を開始した日から引き続きよう介護状態にある当該対象家族を介護するための休業
 ○当該対象家族について当該被保険者がした休業ごとに、休業を開始した日から終了した日までの日数を
  合算して得た日数が93日に達した日以後の休業

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