高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは、雇用継続給付のひとつで、60歳を過ぎても働こうと考えているものの、60歳時点よりも賃金が低下してしまう労働者に対して、その賃金の補填を諮ることを目的としています。

高年齢雇用継続給付は高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金の2つに分かれています。

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)が求職者給付の基本手当を受給せずに、継続して働く場合に支給される保険給付です。

【高年齢雇用継続基本給付金の主な受給要件】
 ○被保険者60歳に達した日(または達した日以後)において雇用保険の算定基礎期間に相当する期間が
  5年以上あること
 ○給与支給月に支払われた賃金額が次の2つに該当すること
  ・賃金日額に30を乗じて得た額の75/100に相当する額を下回っていること
  ・支給限度額(344,209円)未満であること

【高年齢雇用継続基本給付金の支給額】
高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月を単位として支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金画像

高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、求職者給付の基本手当を受給後に再就職した場合に支給される保険給付です。

【高年齢再就職給付金の主な受給要件】
 ○受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就いたことにより、被保険者になったものであること
 ○求職者給付の基本手当を受給してたこと
 ○基本手当の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あること
 ○再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
 ○再就職後に支払われた賃金額が次の2つに該当すること
  ・求職者給付の基本手当の日額算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の75/100に相当する
   額を下回っていること
  ・支給限度額(344,209円)未満であること

【高年齢再就職給付金の支給額】
高年齢再就職給付金の額は、上記の高年齢雇用継続基本給付金の額の算定と同様の方法により算定します。
この場合、みなし賃金日額を「基本手当の日額算定の基礎となった賃金日額」と置き換えます。

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