求職者給付(基本手当)

雇用保険法の保険給付(失業等給付)のひとつに求職者給付というものがあります。

そしてこの一般被保険者が失業した際に支給される求職者給付の中でも中心となるのが「基本手当」となります。

世間一般で職を失った際によく「失業保険」もしくは「失業手当」という言葉を耳にするかと思いますが、それはこの求職者給付の基本手当のことを指してる場合が多いです。

基本手当の受給資格・要件

基本手当は、被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上であったときに支給されます。

ただし特定受給資格者(会社の倒産や解雇などで余儀なくされた者)もしくは特定理由離職者(期間定めのある労働契約で契約更新がなされなかった者、心身の不具合で離職を余儀なくされた者、等)については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすことができます。

【被保険者期間の算定の仕方】
基本手当の受給要件の被保険者期間は次のように算定されます。

被保険者であった期間を当該被保険者でなくなった日の前日(離職日)から遡って1か月ごとに区切っていき、その区切られた1か月の期間に賃金支払基礎日数(=労働をした日数)が11日以上ある場合、その1か月を雇用保険の被保険者期間1か月と計算します。

ただし、当該被保険者になった日(資格取得日)からその日後における最初の喪失当日前日までの期間の日数が15日以上あり、かつ当該期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときは、当該期間を1/2か月の被保険者期間をして計算します。

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