年末調整

労働者に毎月支給される給与からは、その支給額がある一定額を超えれば当然、所得税が控除されます。

ですが、この毎月控除されている所得税額はあくまでも概算であり、実は1年間トータルで見た場合は必ずしもその人の正確な額というわけではありません。

というのも、例えば1年の途中で当該労働者のの扶養家族が増減して所得税額の計算料率が変わったとしても、それ以前に控除した所得税額を遡って修正することはできません。

また、加入している生命保険や火災保険などの保険料を支払った場合、本来はその分を所得税額から控除できるのですが、そうしたことは毎月の給与時におけるの所得税計算には一切反映されていません。

つまり12月までの1年間の総所得額が固まった段階でこうした扶養家族や支払った保険料額を考慮し、その年に<実際に納めなくてはならない所得税額を正確に計算する、これが年末調整なのです。

年末調整の対象となるひと

会社に在籍している労働者は原則的に全員、年末調整処理をします。

ただし、例外として次に挙げる要件に該当する労働者(あるいは役員)は税法上、年末調整をすることができません。

 ○本年中の主たる給与の金額が2,000万円を超えてしまう者

 ○複数の会社から給与の支払を受けている人で他の給与の支払会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)
  申告書」を提出している者や、年末調整処理までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出
  していない者

 ○災害による被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により本
  年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた者

 ○年の途中で退職した人で死亡退職でない場合や、12月の給与支給を受けていない者

 ○非居住者

 ○日雇い労働者などの継続して同一の雇用主に雇用されない者

これらの人たちは会社に所属していても個人での確定申告が必要になります。

保険料控除の範囲

所得税控除額の算出は社会保険や生命保険などに加入し保険料を支払っている人に対して優遇措置を取ることなっています。

つまり保険料を支払っている旨を会社に申告することよって、年末調整にてその年に支払うべき所得税額を低く抑えることができるのです。

対象となる保険料の種類は主に以下のものとなります。

 ○生命保険料(一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険など)

 ○地震保険料

 ○社会保険料(国民健康保険、国民年金など)
 ※給与所得者本人と生計を一にしている親族の保険料も可

住宅借入金等特別控除

住宅の購入・もしくは増改築をする際に金融機関から借入れをした場合、2年目以降は借入金の年末残高に応じて一定の割合でその年の支払うべき所得税額を低く抑えられる優遇措置の制度です。(借入れの1年目は確定申告が必要となります)

税務署から送付される「住宅借入金等特別控除申告書」に借入先(金融機関など)が発行する「借入金の年末残高証明書」を添付して会社に提出することで、年末調整にてこの措置を受けることができます。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る