入院時食事療養費

入院時食事療養費とは、被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関等である病院または診療所のうちで自己の選定によるものに入院をし、入院に係る療養の給付と併せて食事療養を受ける際の給付です。

入院時食事療養費の額

入院時食事療養費として受けられる額は次のとおりとなります。

入院時食事療養費画像

食事療養標準負担額とは、平均的な家計における食費(食材費用)の状況を勘案して構成労働大臣が定める額となります(下表参照。1日3食限度)

対象となる者 食事療養標準負担額
原則(以下の減額対象者以外の者) 1食260円
市町村民税非課税対象者等で入院日数90日以下 1食210円
市町村民税非課税対象者等で入院日数90日超 1食160円
70歳以上の低所得者(所得がない者等) 1食100円

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