療養の給付

療養の給付とは、健康保険の給付の種類のひとつで、被験者の業務外の疾病、負傷についての現物給付のことです。
療養のための現物給付とは次のことを指します。

療養の給付の範囲

療養のための現物給付とは次のことを指します。

 ○診察
 ○薬剤、治療材料の支給
 ○居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話・看護
 ○病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話・看護

また、次に挙げる療養に係る給付は、「療養の給付」には含まれません。

 ○食事療養(【病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話・看護】と併せて行うもの
 ○生活療養(【病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話・看護】と併せて行うもの
 ○評価療養(厚生労働大臣指定の高度医療技術を用いた療養)
 ○選定療養(被保険者の選定に係る特別の病室の提供)

療養の給付の受給方法

療養の給付は次に挙げる病院、診療所または薬局のうち自己の選定するものから受給することができます。

 ○厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所または薬局(普通の医療機または保険薬局)
 ○保険者の指定する医療機関(組合管掌健康保険の事業主医療機関など)
 ○健康組合である保険者が開設する病院、診療所または薬局

療養の給付の負担額

療養の給付を受ける被保険者は、療養に要する費用の額に、次の表の区分に応じた割合を乗じて得た額を一部負担金として保健医療機関または薬局に支払わなければなりません。

区分 割合
70歳未満の者 100分の30
70歳以上の者(下段の者は除く) 100分の20
70歳以上で一定以上の所得者 100分の30

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