社会保険料の徴収のルール

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の被保険者負担分(労働者の給与から控除する分)は、被保険者の資格を取得した日(主に入社日)の属する月の分から資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月分までを徴収する必要があります。

ちなみに標準報酬月額の等級で定められた保険料は、月を単位として確定するため、月の途中で被保険者(労働者)の入退社が発生したとしても日割計算ということはしません。
つまり極端に言えば、末日入社の労働者であっても、その月の社会保険料は丸々1か月分かかります。

被保険者からの保険料の徴収は前述のとおり、「資格喪失日の属する月の前月分」の保険料まで徴収するので、下記の例ように被保険者の退職日が月の末日か否かによって保険料の徴収する月数が異なります。

【末日退職の場合】

社会保険料の徴収画像

【月の途中退職の場合】

社会保険料の徴収画像

産休・育休中の社会保険料の徴収

出産を控えている女性被保険者で、産前産後休業期間(産前42日、産後56日)で労務に服しなかった場合は、その期間については厚生年金保険料・健康保険料ともに、事業主の申出により被保険者負担分と事業主負担分の徴収が免除されます。

免除される保険料は産前産後休業開始日が属する月の分の保険料から終了日の翌日の属する月の前月分の保険料が免除となります。

また、産前産後休業期間終了後の育児休業期間についても同様で、事業主が申請することによって育児休業開始日の属する月の分の保険料から終了日の翌日の属する月の前月分の保険料が免除となります。

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