出産・育児に関する保険給付

健康保険や雇用保険では、出産や育児を理由に休職する被保険者への、その間の経済的補償を目的としたさまざまな保険給付があります。

その中でも主に利用されるものをご紹介します。

出産育児一時金(健康保険)

子供を出産した被保険者(および被扶養者)に対して、出産費用の補填として1児ににつき42万円(参加医療補償制度に加入していない医療機関の場合は39万円)を支給する制度です。

出産手当金(健康保険)

産休に入り、その間の報酬の支払いを受けなかった場合の補償としての給付制度です。
出産の日(出産日が予定日以後である場合はその予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの間に労務に服さなかった期間1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の1/30相当)の2/3に相当する額が支給される制度です。

傷病手当金と同様に、労務不能期間(産休期間)中も会社から給与の支給がある場合には原則的に傷病手当金は受けられませんが、その支給額が出産手当金を受給した場合の額よりも少ない時には、その差額を出産手当金として受けることができます。

育児休業給付金(雇用保険)

1歳に満たない子供を養育するための育児休業を取得する被保険者(男女問わず)に対して、その間の経済的な補償としての給付制度です。
育児休業開始時の賃金のおよそ1/2の額を受給することができます。

育児休業給付金の支給対象となるための休業には次のような
用件があります。

 ○支給単位期間内において就業している日数が10日以下であること
 ○育児休業終了後も当該事業主に引き続き雇用されることが
  見込まれること

給付金を受給できる期間は原則的に養育する子供が1歳になるまでですが、保育所の申請を行ったにも関わらず定員の事情などで待機児童になってしまった、などの所定の理由があれば1歳6か月まで延長申請することが可能です。

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